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Inheritance FAQ

相続Q&A

相続を円滑に行うには、法律や不動産、税制度などに関する知識が必要とされます。
相続税の納税や基礎控除、遺言書の書き方など、相続関連で多い質問をピックアップし、
Q&A方式でまとめたので、ご活用ください。

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相続税の基礎控除3,000万円+(600万×法定相続人)

平成25年の税制改正では、相続税が増税となる改正が行われました。この改正により、従来、申告・納税の必要がなかった相続についても相続税が課され、税率もアップしています。
■法定相続人が2人(妻・子)の場合の事例
3,000万円+(600万×2)=4,200万
上記事例の場合、相続財産が4,200万円以上の場合、相続税が課税されることになります。

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相続税の申告のためには、相続人の確認、遺言の有無、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割等の手続きが必要です。

①相続人の確認
被相続人と相続人の本籍地から戸籍本を取り寄せて相続人を確認します。
②遺言書の有無の確認
遺言害があれば家庭裁判所で検認を受けます。ただし、公正証書による遺言は検認を受ける必要はありません。
③遺産と債務の確認
遺産と債務を調べてその目録やー覧表を作っておきます。また、葬式費用も遺産額から差し引くことができます。
④遺産の評価
財産の評価については、相続税法と財産評価基本通達により評価します。
⑤遺産の分割
相続人全員で遺産の分割を協議して、分割協議が成立した場合には、遺産分制協議書を作成してください。また、期限までに分割できなかったときは法定相続分で相続財産をもらったものとして相続税の申告をすることになります。
⑥申告と納税
相続税の申告と納税は、被相統人が死亡した日の翌日から10か月以内に行うことになっています。また、申告書の提出先、納税先はいずれも被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地ではありません。

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法定相続人は、配偶者、直系卑属、直系尊属、及び兄弟姉妹のことであり、これ以外の人が相続人になることはありません。

⚫︎相続人の範囲
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
⚫︎第1順位…子供(及び代襲相続人)
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
実子はもちろん養子も含まれます。また婚姻していない者との間に生まれた子は、父親が認知していれば父親の相続人になります。「胎児」(出生すれば相続人になれる胎内の子)については、民法はすでに生まれている子と同様に扱うことにしています。なお、その胎児が死んで生まれた場合にはその相続はなかったものとします。
⚫︎第2順位…直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、近い世代である父母の方を優先。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。祖父母は父母が死亡している時に相続人となります。
⚫︎第3順位…兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
⚫︎内緑の配偶者の相続権
相続権がある配偶者は、婚姻届を出されている正式な配偶者にかぎられます。内縁関係の人は、相続人になることはできません。
⚫︎養子、非嫡出子の相続権
養子及非嫡出子についても、第1順位の相続人になります。

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「良い遺言書」を作成するポイント

①自分の意思を明確に伝え、家族に理解される遺言であること
どのような遺産の分け方が最良なのか、答えは1つではないでしょう。周りの意見は参考にしても、振りまわされるのはよくありません。
②トラブルを生じさせない遺言であること
トラブルを防ぐための遺言であるにもかかわらず、実際のところ遺言が紛争の火種となるケースが少なくありません。
③法的に有効な遺言であること
せっかくの遺言でも、遺言として認められなければ意味がありません。
④遺言執行者を指定しておくこと
遺産処理に関する遺言の場合、相続人の利害関係が交錯してスムーズに相続が進まないことがあります。また、遺言の内容によっては専門的な知識や経験が必要となるケースもあります。
⑤付言事項を必ず付け加えること
遺産処理に関する遺言の場合、相続人の利害関係が交錯してスムーズに相続が進まないことがあります。また、遺言の内容によっては専門的な知識や経験が必要となるケースもあります。

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遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合のことです。

本来、自らの財産を誰にどのようにあげるのかは自由なはずですが、民法では遺族の生活の安定や最低限度の相続人間の公平を確保するために、兄弟姉妹以外の相続人に最低限の相続の権利を保障しています。これを「遺留分」といいます。
被相続人による財産の処分によって遺留分を侵害された相続人は、遺留分の額以上の財産を取得した相続人に対して、財産の返還を請求することができます。これが「遺留分減殺請求権」です。

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遺産の分け方は3種類あります。

①遺言による分割
※遺留分の注意が必要
②遺産分割協議書による分割
※全員で協議して作成。1人でも反対者がいると成立しない。
③民法の法定相続分での分割

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被相続人の所有する会社の株式等を後維者である相続人が相続した場合、相続した議決権株式等の評価額の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。

経済産業大臣の認定要件
①中小企業であること
相続税の納税猶予制度の適用を受けるためには、相続発生前に経済産業大臣の認定をうけることが必要となります。「経済産業大臣の認定」を受けるための要件は以下の通りです。
②計画的な承継に係る取組(経済産業大臣の確認)
先代経営者の存命中に「経済産業大臣の確認」を受けておく必要があります。ただし、以下の場合には「確認」を受けていなくとも認定の対象となる場合があります。
③経営承継相続人の要件
・後継者であり、かつ役員に就任していること
・同族株主で週半数の議決権を有すること
・同族株主の中で筆頭株主であること 等
④相続人の要件
・会社を経営していたこと
・同族株主で過半数の議決権を有すること
・同族株主の中で筆頭株主であること

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この制度は高齢者の資産をスムーズに次の世代に渡すために設けられた制度です。

この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
贈与者は60歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子または孫とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。